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1.地域計画に関する計画・立案・設計ならびにコンサルタント業務

設計

お客様からの購入予定地や所有地に対して、依頼内容を実現できるように計画(設計)を行います。
大規模プロジェクト、複合開発計画、宅地造成、共同住宅(マンション)等の建設にあたっては、様々な法律・条令・要綱等による規制を遵守した計画が必要になります。
お客様に寄り添い、安心できるまちづくりをサポート致します。

一般的な業務

  1. お客様からの相談。
  2. 現地・役所・企業局等関係各課の調査。
  3. 計画プラン(宅地割・土地利用)の立案。
  4. 敷地測量、境界確定業務、越境調査測量。
  5. 計画プランに基づく実施設計。
  6. 様々な条例及び法律に基づく行政協議・申請、認可取得。
  7. 土地の登記、行政への帰属手続。

 
 

2.土木施設の設計監理業務

設計図と現場施工が相違ないか、工事工程毎に監理します。

3.測量業務

境界確定測量業務

土地境界確定測量とは?

境界が不明な場合に行う測量で、現地測量結果と各種図面・資料と照らし合わせて境界を確定させていきます。(官民及び民々)

境界杭境界測量

隣地土地所有者や関係する役所と現地立会いを行い、境界確認をします。

境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置するとともに境界確認書に署名押印をしてもらいます。

 

現況測量業務

現況測量とは、境界標や工作物・生垣等で囲まれた敷地を測量して、現況の面積や標高を求めたり、平面図を作成する測量です。

越境調査測量

隣地所有者様と土地の境界線付近の建物や工作物の越境状態を確認し図面化します。
また、将来の境界トラブルを避けるため、 両者立会い合意のもと越境物の確認書を作成し各自1通ずつ保管します。

造成工事測量

境界杭境界杭

造成工事に伴って、土地の境界を明確に示す境界標を設置する測量です。

造成工事会社から境界点出しの依頼があり、まずは仮でポイントを出します。その仮ポイントを基に造成工事会社で工作物を築造した後、永続性のある境界標(鉄筋コンクリート製の杭等)をコンクリートで根巻きして設置します。

造成工事完了時 事業主様及び行政の検査を受けます。

造成工事測量業務

4.土木に関する許認可申請業務

開発行為許可申請業務

開発行為とは?

敷地面積が一定規模以上の土地で、建築物の建築や特定工作物の建設を行う場合、
①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
③質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)
のいずれか行うことをいいます。

都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)内で開発行為を行うには、原則として、都道府県知事等(政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長)の許可(これを開発許可といいます)が必要です。ただし、すべての開発行為に対して許可が必要なわけではなく、除外規定があります。

開発行為許可申請

道路位置指定申請業務

位置指定道路(建築基準法第42条1項5号)とは、敷地面積が500㎡未満の土地(東京都の場合)で建築物の敷地として利用する為に、基準に沿って新たに築造する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。

狭あい道路拡幅整備業務申請業務

狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。

建築基準法(以下「法」)では、法第42条第2項において、建築物の敷地が接する道路の幅員が4m未満の場合に、その道路の中心から2mを道路とみなして後退すること、法第44条において、道路の中心から2mの部分については建築物(門・塀等を含む)を建築してはならないことが規定されています。

弊社では、狭あい道路の拡幅整備業務として、隣地、道路管理者(市区町村)、道路を挟んだ対向地の所有者との間の協議で、道路中心から2m後退した線を道路境とするよう位置決定し、境界標を埋設し、市区町村に協議結果を報告する手続きが必要で、これを、狭あい道路拡幅協議の申し出といいます。

狭あい道路拡幅整備業務申請

土地払下げ及び付け替え申請業務

ご自宅の敷地内に、昔あった里道や水路等があり、道路や水路としての用途及び目的をすでに失っており、将来においても公共の用に供する必要がない場合や土地を有効利用する為に、別に道路や水路を付け替えたい場合には用途を廃止し、その後、払下げ(有償での譲渡)することができます。

5.私道管理

宅地造成設計に豊富な経験を持つ当社が行政への移管業務の可能性を見つけます。
道路補修が必要な場合は補修工事もお任せください。大手道路会社と提携し速やかに補修をいたします。

道路管理でお困りの管理組合の皆様へ

私道が破損したので行政に相談に行ったら対応が遅くて困ったという経験はございませんか?

私道は原則住民管理となっていますので、行政の動きはどうしても遅くなってしまいます。道路は公共性を持っていますので出来るなら行政管理が望ましいのですが、道路の形状によっては移管できないものが有ります。

①幅員が4m無い道路
②排水施設が完備されていない道路
③道路構造が基準に達していない道路
④行き止まり道路

私たちは長年宅地開発設計を業務とし色々なパターンを行政と議論をして参りました。その経験から私道を移管する仕事や私道の管理・点検・補修なども相談されることが多々有りそれぞれについて住民の皆様の悩みを解決してまいりました。(課題がクリアできない場合もあります。)

「道路が傷んでいるのに誰に相談してよいか分からない。」とお悩みの皆様どうぞ下記連絡先までご一報ください。経験豊富な設計者が親身になってお話を伺います

【私道管理相談窓口】

担当者:有次隆(一級建築士・宅建士)

電話: 03-5665-6585

携帯: 080-4000-4597

メール: aritsugi@ctplan.jp