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不動産登記簿謄本について

Category サービス  法務局 測量 登記 

2020.11.9

不動産売買に欠かせない登記簿謄本について、詳しくご説明いたします。

不動産登記簿謄本について

不動産を売買する際は、その土地がどのような不動産なのかをまず知ることが重要となります。

その情報を知るには 不動産登記簿謄本(以下、登記簿謄本)を取得することで可能となります。

 

登記簿謄本とはなにか?

まず不動産登記とは、土地・建物に関する権利関係などを記録して、公にする為の行政上の制度のことです。

不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿(不動産登記簿)に・・・ 

・どこ(所在・地番)の、どのような不動産(土地・建物)なのか。

・所有者は誰なのか。

・担保権者は誰で、いくら借り入れをしているのか。

といった情報が記録されます。

この情報は一般に公開されていて、手数料を支払うことで誰でも閲覧ができ、登記内容が記された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることができます。

登記簿謄本を取得するには・・・

・法務局に行って交付請求

・オンラインによる交付請求

・郵送による交付請求

・インターネット(登記情報提供サービス)

 の4つの方法があります。

詳細は以下の法務省のページをご参照ください。

引用元:法務省 第3 証明書交付請求の手続

 

登記簿謄本と登記事項証明書の違いについて

登記簿謄本と登記事項証明書は呼び方が異なるだけで、同じものです。

現在では正式名称は「登記事項証明書」となっていますが、慣例的に登記簿謄本と呼ぶ人がほとんどです。

従来、不動産登記簿は紙に手書きで更新されたもので、登記簿謄本は文字どおり登記簿をコピーしたものを証明書としておりました。

現在、不動産登記情報はコンピューター化され、データ管理されています。そのことで従来の登記簿謄本は、登記情報をプリントアウトした登記事項証明書に変わりました。

 

登記簿謄本の構成

 

登記簿謄本は上から「表題部」 「権利部(甲区)」 「権利部(乙区)」 「共同担保目録」という4部構成になっています。

ただし、すべての不動産登記簿がこの構成になっているわけではありません。

不動産登記は、表題部 権利部(甲区) 権利部(乙区)の順番で登記されていくため、不動産によっては、表題部しか記載のない登記簿謄本や、表題部と権利部(甲区)しかない登記簿謄本もあります。

 

引用元:法務省 登記簿謄本(様式例:2建物)

 

   

 

以上、簡単ではございますが、登記簿謄本の説明をさせていただきました。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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